毎年3月には健康保険料率の改定が
行われます。今年も全国の協会けんぽで
保険料率の改定に関する議論が
行われました。
福井県の健康保険料率は、
令和5年度は9.91%です。
全国平均は10%を維持すると
表明していますが、
令和6年度の健康保険料率は
なんと、10.07%。
10%超えるではないか!
と驚き。
興味があったので、
議論の資料に目を通して
みると次のように報告されていました。
【意見の要旨】
福井支部の令和6年度保険料率について、
令和5年度保険料率の9.91%から
0.16%ポイント引き上げ、10.07%と
することはやむを得ないと考えます。
【理由等】
令和6年度保険料率の算定の基礎となる
令和4年度支部一人当たり医療給付費が
新型コロナウイルス感染症の影響により
全国平均と比べ増加していること、
また、保険料率の算定に当たっては、
全支部共通の計算方法にて算出している
ことから、引き上げはやむを得ないもので
あると評議員より意見を得られたため。
医療費が全国平均より多いことが
主な要因としてあげられていますね。
計算方法も全国共通であればやむを
得ない。。。
10%超えるといって、では実際に
どれくらい保険料が上がるのでしょう。
200,000円の給与(標準報酬月額)の
人の保険料は令和5年度は、
200,000円×4.955%(本人負担)
=9,910円
令和6年度になると
200,000円×5.035%(本人負担)
=10,070円
160円アップです。
(報酬がアップするに伴い、
アップ額に差があります)
これを負担が大きいと捉えるか
これくらいは仕方がないと
捉えるかは人それぞれですが、
負担が増えることは間違いありません。
保険給付の低下は考えてないわけで
仕組み上、仕方がないことですから、
受け入れるしかないわけですが、
医療費の増大が保険料率アップに
つながっているとやはり、病気やけがを
しないことが一番。
健康経営や運動など免疫をつける
努力も必要ですね。
ということで、3月の給与から
健康保険料率が変わりますので
給与担当者は変更があることを
頭に入れておきましょう。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社