士業あるある

先日、士業の勉強会で

退職代行会社の話になり、

「退職を申し出る行為自体が法律行為であり

弁護士以外の者が行うことは違法だ」という

意見と「使者が退職の申し出をしただけなので

違法ではない」という意見で議論していました。

 

退職を伝える行為自体は申し出なので

違法ではないかもしれませんが、

有給の消化や退職日の設定、私物の処理など

色々と交渉をするとそれ自体が違法となり

やはりリスクが高いと思います。

 

東京弁護士会のホームページには

事例として非弁行為になる可能性を

指摘しています。

 

【事例1】

・本人の要望は、会社を辞めること、

及びこれまで支払われていない残業代の

請求であった。

・業者は、本人に代わって、会社に対して

伝えたところ、会社側は

「もう辞めるのだから、残業代なんか支払わない。」

と主張した。

・業者は残業代について「それは法律に違反する。」

「私が計算したところ●円になる。」などと説明し、

会社との話し合いの結果、

残業代が支払われることになった。

 

【事例2】

・本人の要望は、契約期間の途中で会社を

辞めること、及び在職中に受けたパワハラの

慰謝料を請求することであった。

・業者は、労働組合と提携しており、

法律的な問題について話し合い(交渉)

になったら、提携先の労働組合が行うとしていた。

本人は、業者に代金を支払って、依頼した。

・業者は、本人に代わって、会社に対して

伝えたところ、会社側は

「パワハラなんかしていない。」

と主張した。

・業者は、労働組合と交代し、労働組合が

話し合いを行った結果、会社はパワハラを認め、

慰謝料が支払われることになった。

 

詳細はこちら

 

 

「退職の意思を伝えるだけ」

ではないですから、やはり法律が絡んで

きますよね。

退職代行サービス、需要はあると思いますが

これからどうなるのか、気になるところです。

 

士業同士が集まると法律の話となり

盛り上がります。

これ以外にも民法改正など勉強もしました!

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

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