先日行ったハラスメントの企業研修のアンケートが返ってきました。
中小企業では、2022年4月にハラスメント防止法が施行されます。(すでに大企業は2020年6月より)
特にパワハラに関しては、意図と言葉と行動が伴わないとハラスメントと受け止められることがあります。
また受け取り側の視点も関係してきます。
ハラスメントの定義は3つ
・優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
・業務の適正な範囲を超えて行われること
・身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
この中でポイントは、「業務の適正な範囲を超えて」という点。
その行動、言葉が意図することに対して適切だったかどうか。
ハラスメントは正しい理解が必要で、上司・部下、先輩・後輩どちらも
ハラスメントをする側、受ける側になり得ます。
「バカヤロー何やってんだ。手を出すな!」
この一文を読むと、ハラスメントに近いと思われがちですが、
ベルトコンベア(機械)が回っている工場で、異物を取ろうとして機械を止めずに
手を出そうとした入社2年目の若手社員に先輩が放った言葉。
バカヤローという言葉は適切ではないですが、意図は伝わります。
けがをしないための言葉(指示)。指導。
そしてその後のフォローでわかってもらえる。
指導することも大事な仕事。
ちなみに裁判でハラスメントとして認めらなかった事例は、次のようなものがあります。
・顧客から苦情を受けたため、テレアポ業務の担当に対して、声を大きくすること、
電話の件数をこなすのではなくアポイントの取得を目指すべきことなどを指導。
・販売担当者が販売実績を知らないことに対して、「その程度のことは把握しておくように」と注意
・不正経理を是正する指示をしたにもかかわらず、1年以上是正されなかったことに対して叱責
・至急の業務を命令した後、進捗を確認することなく、部下が進捗を報告しなかった旨を責めるメールを送信し帰宅
ハラスメント研修でお伝えしていることは正しい知識とコミュニケーション(対話)が
大事ということ。何でもハラスメントというのもおかしい。
信頼関係なしでは仕事も人間関係も上手くいかない。
私自身も常に意識していることです。
ハラスメント研修承ります!
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社