2024年4月から施行される
「労働条件明示」について。
厚生労働省から新しいパンフが
出されていました。
労働条件の明示は、
労働基準法15条に
「使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の
労働条件を明示しなければならない。」
と定められています。
主には就業規則や労働条件通知書(雇用契約書)
にて提示する内容ですが、
来年4月からは、すべての労働者に
労働契約の締結時と更新時に
「就業場所・業務の変更の範囲」
を書面により明示することが決まっています。
「就業場所と業務」についての用語の
定義では、
労働者が通常就業することが想定されている
就業の場所と、労働者が通常従事することが
想定されている業務のこと。
配置転換や在籍型出向が命じられた際の
配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は
含まれるが、臨時的な他部門への応援業務や
出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が
一時的に変更される際の、一時的な変更先の
場所や業務は含まれない。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、
その労働契約の期間中における就業場所や
従事する業務の変更の範囲のこと。
と記載されています。
今後の見込みなど、キャリアアップに関する
内容にも関係してくるため、記載内容に
苦慮する場合も予想されます。
パンフレットでは、
モデル労働条件通知書も紹介されて
いますので、ぜひご確認下さい。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社