能登半島地震における時間外・休日労働の 取り扱い

能登半島地震における時間外・休日労働の

取り扱いについて、政府がQ&A(1月10日版)

を発表しました。

 

労使が合意した36協定によって時間外・

休日労働の時間が定められていますが、

災害その他避けることのできない事由によって、

臨時の必要がある場合は、36 協定で定める

延長時間とは別に、時間外・休日労働を

行わせることができるというのが、

労働基準法第33条第1項です。

 

なお労働基準法第33条第1項に基づく

時間外・休日労働は、必要な限度の範囲内に

限り認められ、許可基準が示されています。

 

【許可基準の例】

地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の

災害への対応(差し迫った恐れがある場合に

おける事前の対応を含む。)、急病への対応

その他の人命又は公益を保護するための必要は

認めること。

例えば、災害その他避けることのできない事由

により被害を受けた電気、ガス、水道等の

ライフラインや安全な道路交通の早期復旧

のための対応、大規模なリコール対応は

含まれること。

 

【手続き】

労働基準法33条第1項の適用には、

事前の許可または事後の届出のいずれかの

手続きが必要です。

①所轄労働基準監督署長による許可(事前の許可)

②事態急迫のため許可を受ける暇がない場合は、

事後に遅滞なく所轄労働基準監督署長へ届出

(事後の届出)

 

 

令和6年能登半島地震 に関するQ&A 労基法 33-1

 

福井労働局のホームページにも詳細が

記載されています。

福井労働局

 

 

 

今後、復旧に向けてインフラの整備など

労基法33-1に該当する案件が増加することも

想定されます。

(実際に被災地ではそのような状況)

 

一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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