事業主は、労働者に対して、
「安全配慮義務」が課せられています。
労働契約法第5条には、
「労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をする」と使用者の義務が
規定されています。
一方、労働者にも「自己保健義務」が
課せられています。
労働者が自身の健康を維持するために
労働安全衛生法第69条第2項に
「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を
利用して、その健康の保持増進に
努めるものとする。」と規定されています。
「安全配慮義務」と「自己保健義務」は
対比で使われることが多いわけですが、
事業主も労働者も共に安全と健康に
努力しましょうというものです。
身体のケガ、心の病気などの
労災や傷病手当金関係の案件に
目を通すたびに安全配慮や自己保健
の重要性を意識します。
事業主は安全や健康への対策を
取る。
労働者も安全や健康への対策を
守る。
当たり前ですが、この関係が
安全と健康を成立させる。
5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)
も安全教育もハラスメント教育も
すべて安全と健康のため。
厚生労働省も
を出し、注意を呼び掛けています。
(リンクしています)
ぜひ社内の安全・健康教育にご活用ください。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社