今週末から10月1日ですね。もうすっかり秋(笑)。
育休明けのスタッフも出勤してくるので、色々と新しくなりますね。
衣替えもありますし、、、
そして、はい、10月1日からは最低賃金も変わりますよ。
先日から、最低賃金改定のご案内は行っていますので
賃金改定や給与計算に関しては対応準備を進めていると
思いますが、最低賃金に関するパンフレットが公開されています。
その他、4月1日入社の方は8割以上出勤があれば、有給休暇が付与されます。
(週5日勤務の場合)
そうなると、1年以内に5日の有給休暇の取得義務が発生します。
管理簿の保存も義務化されていますので、ぜひ対応をお願いします。
2019年に働き方改革の関連法改正により、有給の義務化が導入されたため、
最近の労働基準監督署の調査では、有給の管理についても確認する様に
なっています。
働く人にとっては有給が取りやすくなったという実感があるのかもしれません。
(今まで問題なく取っていた人は、変わらないかもしれませんが)
有給休暇は元々リフレッシュや心身の疲労回復のために導入されたものですから、
休む時は休み、働くときは働き、組織(チーム)に貢献するという考え方で
いいと思います。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社