気をつけたい 最低賃金の計算方法

台風15号が発生し、5日に四国地方に上陸、

東北東に進んでいます。

日本列島を横断するため、大きな災害と

ならないことを祈っています。

 

さて、9月に入り、最低賃金の改定額が

全国でも出揃ってきました。

福井県は1,053円と予想され、

全国的には真ん中ぐらいの位置づけ。

10月改定に向けて、事業場内の

最低賃金の状況を確認している所

かと思います。

 

最低賃金計算方法

 

最低賃金の計算方法について

注意が必要なのは、

時給と日給月給の組み合わせ。

例えば、時給1,000円と職務手当5,000円

の方がいたとします。

この場合、最低賃金は1,000円とみるのでは

なく、職務手当5,000円を時給換算する

必要があります。

 

具体的には1ヶ月の所定労働時間が160時間

であれば、5,000円/160時間=31.25円

 

1,000円+31.25円=1,032円となり、

福井の最低賃金でみると21円足りません。

 

そして、この説明を従業員の方にも

説明をする必要があります。

トラブルとして想定されるのが

時給を1,000円+21円=1,021円

とした場合(職務手当は変わらず)

1,021+32円=1,053円ですが、

最低賃金を割っていると質問されることも

あります

この場合、時給部分だけを見ているからです。

ぜひ、丁寧に説明をして下さい。

 

また1ヶ月の所定労働時間が変更され、

仮に161時間となった場合にも金額の変動が

ありますので、この辺りも注意して

余裕を持った引き上げにする必要が

あります。

(休日を増やした場合などは時間が変動します)

 

5,000円/161時間=31円

1,000円+31円=1,031円+21円

→1,052円となり最低賃金を割ります。

 

専門的な事にもなりますので

今一度ご確認ください。

こういったご相談、増えています。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン