台風15号が発生し、5日に四国地方に上陸、
東北東に進んでいます。
日本列島を横断するため、大きな災害と
ならないことを祈っています。
さて、9月に入り、最低賃金の改定額が
全国でも出揃ってきました。
福井県は1,053円と予想され、
全国的には真ん中ぐらいの位置づけ。
10月改定に向けて、事業場内の
最低賃金の状況を確認している所
かと思います。
最低賃金の計算方法について
注意が必要なのは、
時給と日給月給の組み合わせ。
例えば、時給1,000円と職務手当5,000円
の方がいたとします。
この場合、最低賃金は1,000円とみるのでは
なく、職務手当5,000円を時給換算する
必要があります。
具体的には1ヶ月の所定労働時間が160時間
であれば、5,000円/160時間=31.25円
1,000円+31.25円=1,032円となり、
福井の最低賃金でみると21円足りません。
そして、この説明を従業員の方にも
説明をする必要があります。
トラブルとして想定されるのが
時給を1,000円+21円=1,021円
とした場合(職務手当は変わらず)
1,021+32円=1,053円ですが、
最低賃金を割っていると質問されることも
あります
この場合、時給部分だけを見ているからです。
ぜひ、丁寧に説明をして下さい。
また1ヶ月の所定労働時間が変更され、
仮に161時間となった場合にも金額の変動が
ありますので、この辺りも注意して
余裕を持った引き上げにする必要が
あります。
(休日を増やした場合などは時間が変動します)
5,000円/161時間=31円
1,000円+31円=1,031円+21円
→1,052円となり最低賃金を割ります。
専門的な事にもなりますので
今一度ご確認ください。
こういったご相談、増えています。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社