10月より各都道府県で最低賃金がアップします。
福井県も10月5日より984円(53円アップ)に
引きあがります。
10月分給与から対象なので、
パート・アルバイトの方だけではなく、
正社員の方も時給に換算した場合、
最低賃金を下回っていないかの確認が
必要です。
「最低賃金に対応しなかったらどうなるの?」
というご質問は今年はありませんが、
最低賃金に対応しなかった場合、遡って
差額の支払いが必要です。
また、賃上げに伴い、生産性向上のために
購入したい機器や設備があるのであれば
「業務改善助成金」が活用できます。
また、賃金テーブルなどを整備し、今後
計画的にかつ人事評価などを活用して
賃上げを行っていくのであれば
「キャリアアップ助成金の賃金改定コース」
が活用できる場合があります。
目的は生産性向上と賃金テーブル等の整備で
労働者の労働環境の改善を図ることです。
そのため、法律の順守や賃金規程等の
規程の改定、整備が必要です。
(助成金の受給要件を満たすため)
助成金ありきで進めると、会社に負担が
出てくることも想定されます。
この辺りを正しく把握し、
助成金を活用しましょう。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社