所定労働時間とは、、、最賃対応

10月からの最低賃金対応に向けて、

各社対応に追われています。

助成金に絡む場合は、スケジュール管理が

非常に重要なので、今週末や来週まで

タイトに動いています。

 

最低賃金や割増賃金の確認をしていると

給与の計算方法を正確に把握していない

ケースが多く、過去ずっと使われていた

「所定労働時間」で

計算をしている場合があります。

 

ここで「所定労働時間」について説明します。

所定労働時間とは、会社ごとに定められた

労働者が働く時間のことですが、

職種によって違う場合もあります。

例えば、本社勤務の場合、1年単位の

変形労働時間を使い、年間の総労働時間を

12ヶ月で割り、1ヶ月の平均所定労働時間を

出します。一方店舗はシフトを組んで月の

労働時間を算出している場合は月ごとか

年間の平均所定労働時間で考えます。

例)

本社

年間労働時間:2,070時間

1ヶ月所定労働時間:2,070時間/12ヶ月=172.5時間

店舗など1か月ごとにシフトを組んでいる場合、

月の労働時間で算出(168時間など)。

又は年間平均で、1ヶ月平均所定労働時間を算出。

 

こうなるとそれぞれの時給を出す際の分母が違い、

最低賃金や割増賃金の計算方法に影響が出ます。

 

会社全体での所定労働時間が一定なのか、

部署、職種によって違うのか、

また一人一人違うのかによって計算方法が

違うということは大事な部分です。

 

給与ソフトの設定や年間カレンダーによって

変わってきますので注意してください。

 

不明な場合、専門家にご確認くださいませ。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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