10月からの最低賃金対応に向けて、
各社対応に追われています。
助成金に絡む場合は、スケジュール管理が
非常に重要なので、今週末や来週まで
タイトに動いています。
最低賃金や割増賃金の確認をしていると
給与の計算方法を正確に把握していない
ケースが多く、過去ずっと使われていた
「所定労働時間」で
計算をしている場合があります。
ここで「所定労働時間」について説明します。
所定労働時間とは、会社ごとに定められた
労働者が働く時間のことですが、
職種によって違う場合もあります。
例えば、本社勤務の場合、1年単位の
変形労働時間を使い、年間の総労働時間を
12ヶ月で割り、1ヶ月の平均所定労働時間を
出します。一方店舗はシフトを組んで月の
労働時間を算出している場合は月ごとか
年間の平均所定労働時間で考えます。
例)
本社
年間労働時間:2,070時間
1ヶ月所定労働時間:2,070時間/12ヶ月=172.5時間
店舗など1か月ごとにシフトを組んでいる場合、
月の労働時間で算出(168時間など)。
又は年間平均で、1ヶ月平均所定労働時間を算出。
こうなるとそれぞれの時給を出す際の分母が違い、
最低賃金や割増賃金の計算方法に影響が出ます。
会社全体での所定労働時間が一定なのか、
部署、職種によって違うのか、
また一人一人違うのかによって計算方法が
違うということは大事な部分です。
給与ソフトの設定や年間カレンダーによって
変わってきますので注意してください。
不明な場合、専門家にご確認くださいませ。
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社