髪黒染め指導は「合法」か? ブラック校則?
大阪地裁で茶色っぽい髪を黒く染めるよう教諭らに強要されて不登校になったとして、
損害賠償を求めた裁判で、府に約220万円の損害賠償を求めた判決が下されました。
髪の染色などを禁じる校則は「学校の裁量権の範囲内」との判断を示す一方で、
不登校後の学校側の対応を違法と認定し、元生徒側の訴えを一部認め、府に33万円の
支払いを命じました。
判決を見てみると、髪の染色などを禁じた校則について、
「非行を防ぐ正当な教育目的のために定められ、社会通念に照らして合理的だ」と指摘。
教員が頭髪検査などから、女性の地毛を黒色だと認識していたという証言の信用性を
認めています。
また茶髪を黒に染め戻すよう求めたことは、指導の「裁量の範囲」を逸脱しておらず、
黒染めの強要とは言えないと判断。
一方で、女性が不登校になった後、教室に席を置かず、生徒名簿からも削除した対応を
問題視。「(女性が)高校から在籍していること自体を否定され、戻るべき場所を失ったと
感じた心理的打撃は相当強い」と述べ、違法と結論づけた。(以上毎日新聞記事より)
不登校になった理由がこれだけなのか不明な部分はありますが、不登校後に
机を置かなかったり、名簿から削除した点は配慮にかいた内容であるため
学校側の非は少なからずあります。
なぜそうなったのかという感情的な部分も見え隠れしますね。
校則に関する類似する内容は他にもあり、
下着は白、マフラー禁止、ポニーテール禁止、日焼け止め禁止など疑問に思う校則から
パーマ禁止、制服やスカートの丈の長さなど一部妥当な部分もあります。
多様性が求められる時代ではありますが、一定の決まりを設けることで統率が可能です。
これらは会社で言うと就業規則や内規的なものにも関係します。
ひげ禁止、ピアス禁止で争った事案もありましたね、、、、。
何でもブラック校則・規則と言うのは違和感がありますが、
業種業態、時代に合わせた校則・就業規則の見直しはいつの時代も必要ですね。
同一労働同一賃金もありますしね。。。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社