ワクチン接種の有無が採用や業務に影響するかどうかの
Q&Aが厚生労働省の㏋に更新されています。
9月30日に緊急事態宣言の解除??、
10月に行動制限緩和の実証実験、
11月に行動制限緩和??という流れとなり、
今後の動きが気になるところですが、
厚生労働省が更新したHPには、ワクチン接種の有無などが
採用や働くことにどう影響するかについて回答がありますので
ぜひご確認ください。
●ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止
新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の
同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに
接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場に
おいて解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは
許されるものではありません。
特に、事業主・管理者の方におかれては、接種には本人の同意が
必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人も
いることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うよう
お願いいたします。
Q.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、
解雇、雇止めすることはできますか。
A.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを
理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
→一時期、医療機関や介護・福祉施設などでワクチン接種拒否が
業務に与える影響について話題となりました。
とは言いながらも拒否したことを理由としての解雇、雇い止めは
NGです。
Q.新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、
人と接することのない業務に配置転換することはできますか。
A.一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合に
より労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めが
ある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることが
できますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、
不当な動機・目的がある場合や、配置転換の業務上の必要性とその命令が
もたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が
権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、
その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、配置転換以外
の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、
配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。
→お客さまや他のスタッフへの安心感、影響等も考えてワクチン接種や陰性証明書
をもって配置転換することは今後考えられますが、十分な説明は当然必要ですね。
Q.採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか。
A.「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を採用条件と
することそのものを禁じる法令はありませんが、新型コロナウイルスワクチンの
接種を採用条件とすることについては、その理由が合理的であるかどうかに
ついて、求人者において十分に判断するとともに、その理由を応募者に
あらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。
→アメリカではワクチン接種の義務付けを求人要件とする会社が増えています。
ウォルマートは本社の従業員には接種を義務付けています。
一方、店舗や倉庫で働く従業員には義務付けていません。
このようにあらかじめ理由を示すことは重要ですね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社