福井県でも新型コロナウイルスの
陽性者が増えて、10人に一人の
割合で陽性者数になったようですが、
こういう時、傷病手当金って出るの?
という問い合わせにQ&Aが公開
されています。
事業主、労務担当者の方は、
ぜひ参考にしてください。
色々なご質問があります。
Q
被保険者が、新型コロナウイルス
感染症の治癒後においても、
事業主から感染拡大の防止を目的
として自宅待機を命じられたため
労務に服することができない場合、
当該期間について、傷病手当金は
支給されるのか。
A
傷病手当金は、労働者の業務災害以外
の理由による疾病、負傷等の療養の
ため、被保険者が労務に服することが
できないときに給付されるものである。
したがって、治癒後においても、
事業主から感染拡大の防止を目的として
自宅待機を命じられた場合は、
被保険者が疾病、負傷等の療養による
労務不能と認められないため、
傷病手当金は支給されない。
なお、法律等に基づかない使用者の
独自の判断により、一律に労働者を
休ませる措置をとる場合のように、
使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合には、労働基準法に基づき、
使用者は、休業期間中の休業手当
(平均賃金の100分の60以上)を
支払わなければならないとされている。
Q
新型コロナウイルス感染症にかかる
傷病手当金の支給申請に当たり、
保健所等が発行する
「宿泊・自宅療養証明書」
の添付は必要か。
A
傷病手当金の支給申請書には
医師等の意見書及び事業主の
証明書を添付しなければならない
こととされているが、
「宿泊・自宅療養証明書」
については添付を求められていない。
また、「宿泊・自宅療養証明書」に
ついては、医療従事者や保健所等の
方々の事務負担を考慮して内容を
簡素化する等の対応を行っている中で、
保険者において一律に当該証明書を
求めることは適切ではない。(一部略)
Q
被保険者が、業務災害以外の事由で
罹患した新型コロナウイルス感染症の
罹患後症状(いわゆる後遺症)
の療養のため、労務に服することが
できない場合、傷病手当金は
支給されるのか。
A
傷病手当金の支給対象となりうる。
その他のQ&Aはこちら
ちなみに傷病手当金は、
健康保険(協会けんぽや組合健保等)に
加入されている方に支給される保険給付
ですが、国民健康保険に加入されている
方にも傷病手当金が支給されます。
詳細はこちらをご確認ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社