昨日は、富山で中部地域協議会の
社労士会の会合でした。
雲一つない青空に思わず、写真を
取ってしまいましたが、天気が良いと
気分も向上します。
福井県会の副会長を拝命しているので、
中部7県の会合等の参加です。
(愛知・三重・静岡・岐阜・富山・石川・福井)
令和7年度は社労士法の改正があり、
目的規定から使命規定に変更されました。
使命規定とは法律の目的や基本理念に基づき、
その専門家が社会で果たすべき役割や使命を
法律で明確に定めたものです。
「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する
法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立
及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の
形成に寄与することにより、事業の健全な発達と
労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上
及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び
活力ある経済社会の実現に資することを
使命とする」
労働・社会保険に関する法令の円滑な実施
を通じて
①適切な労務管理の確立
②個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成
③事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上
④社会保障の向上及び推進
⑤豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現
する。
使命を胸に刻み、邁進します!









