独身税がついに発動

以前、ブログでも紹介した独身税?に関しての

詳細が出ました。税金ではなく社会保険料として

「子ども・子育て支援金制度」

が今年の4月より導入されます。

 

以前の独身税のブログはこちら

 

パンフレットを見ると、

令和8年4月保険料(5月に給与天引き)

より支援金を拠出いただきます。

※ 医療保険の保険料とあわせて徴収します。

子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は

0.23%です。

※ 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率

※ 基本的に支援金額の半分を企業のみなさまに拠出

※ 賞与からも支援金を拠出(標準賞与×支援金率)

 

具体的な保険料は、以下の部分をご覧ください。

標準報酬月額に基づいて、

 

と記載されています。

 

具体的には、福井県の協会けんぽの場合、

1.令和8年2月分の給与まで

健康保険料9.94%

介護保険料(40-64歳)1.59%

(労使折半)

2.令和8年3月分の給与から

健康保険料9.71%

介護保険料(40-64歳)1.62%

(労使折半)

3.令和8年4月分の給与から

健康保険料9.71%

介護保険料(40-64歳)1.62%

子ども・子育て支援金 0.23%

(労使折半)

となりますね。

2段階で対応です。

 

実質、40歳未満の方の保険料は

変わりません。

 

40歳以上で介護保険料を負担する方は

介護保険料率が上がるので、

やや負担増です。

 

また、給与計算を行う実務担当者が負担が

やや増える形です。

(給与明細書の変更など)

 

 

準備はしておきましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン