以前、ブログでも紹介した独身税?に関しての
詳細が出ました。税金ではなく社会保険料として
「子ども・子育て支援金制度」
が今年の4月より導入されます。
パンフレットを見ると、
令和8年4月保険料(5月に給与天引き)
より支援金を拠出いただきます。
※ 医療保険の保険料とあわせて徴収します。
子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は
0.23%です。
※ 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率
※ 基本的に支援金額の半分を企業のみなさまに拠出
※ 賞与からも支援金を拠出(標準賞与×支援金率)

具体的な保険料は、以下の部分をご覧ください。
標準報酬月額に基づいて、

と記載されています。
具体的には、福井県の協会けんぽの場合、
1.令和8年2月分の給与まで
健康保険料9.94%
介護保険料(40-64歳)1.59%
(労使折半)
2.令和8年3月分の給与から
健康保険料9.71%
介護保険料(40-64歳)1.62%
(労使折半)
3.令和8年4月分の給与から
健康保険料9.71%
介護保険料(40-64歳)1.62%
子ども・子育て支援金 0.23%
(労使折半)
となりますね。
2段階で対応です。
実質、40歳未満の方の保険料は
変わりません。
40歳以上で介護保険料を負担する方は
介護保険料率が上がるので、
やや負担増です。
また、給与計算を行う実務担当者が負担が
やや増える形です。
(給与明細書の変更など)
準備はしておきましょう。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社








