スキマバイト、解約厳格化

本日の日経新聞に

「スキマバイト、解約厳格化」

という記事が載っていました。

 

スキマバイトは、人手不足の

会社や空いた時間に労働力を

提供し、賃金を稼ぎたいとする

労働者にとって非常に良い

マッチングサービスですが、

当日キャンセル、どのような人が

来るか分からないなど

双方にとっていくつかの問題も

浮き彫りとなっています。

 

記事の中では

「接客業だけど身だしなみが

だらしない労働者が来たが、

そのまま勤務してもらった所

クレームがあった」

という内容もあります。

 

そのようなことを対処するために

マッチング業者はスポットワーカー

に対する評価制度を入れ

マッチング強化に努めてきましたが、

「他者からの評価のみ」

を理由としたキャンセルも5月以降は

休業手当の支払いが必要となります。

 

企業側の一方的な解約を抑える

狙いもありますが、企業側とすると

頭を悩ませますね。

 

スポットワーカー側は

どのような思いで仕事を

探すのでしょうか。

お互いに合意の中で働くことが

理想ですが、なかなか上手く

行かないことも多いですね。

 

協会の新指針は働き手が募集条件を

満たさない場合、

従来通り支払いなしでキャンセルすることを

認めていますが、

「身だしなみ」や「勤務態度」という

具体的な条件例は削除し、

企業の判断に委ねる形にしています。

 

 

具体的には厚生労働省のページに

紹介されていました。

 

■ 労働契約の成立時期について

個別の具体的な状況によるが、原則として、

労働契約の成立をもって労働関係法令が

適用されることになるので、労使双方で成立時期の

認識を共有した上で、労働契約を締結することが

求められること。

「スポットワーク」では、アプリを用いて、

事業主が掲載した求人に労働者が応募し、

面接等を経ることなく、短時間にその求人と

応募がマッチングすることが一般的である。

面接等を経ることなく先着順で就労が決定する

求人では、別途特段の合意がなければ、

事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で

労使双方の合意があったものとして労働契約が

成立するものと一般的には考えられること。

■ 休業手当について

労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業又は

仕事の早上がりをさせることになった場合は、

労働基準法第26条の

「使用者の責に帰すべき事由による休業」

となるので、労働者に対し、所定支払日までに

休業手当を支払う必要があること。

■ 賃金・労働時間について

労働者から予定していた労働時間と異なる実際の

労働時間による修正の承認申請がなされた場合は、

事業主は、賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえ、

予定された労働時間に基づき勤務した賃金は遅滞なく

支払うとともに、予定の労働時間と異なる時間については、

速やかに確認し、労働時間を確定させること。

 

詳細はこちら

 

労働条件を細かく明示することが

今後は必要という結論となりますよね。

 

問題が改まらないと今後、スポットワーカーの

面接がなく、即日労働という制度の見直し自体が

出てくる日が来るかもしれません。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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