短時間労働者の社会保険加入

こんにちは!

シナジー経営の道傳です!

 

本日は、この話題です。

 

「年収の壁」解消へ

 

「年収の壁」とは、配偶者らに扶養される人の年収が106万円を超えると、

 

扶養から外れて社会保険料などを負担しなければならず、かえって手取りが減る問題です。

 

これを避けるため、壁の手前で働く時間を抑える人も少なくないようですね。

 

これに対して政府は、

 

パートの主婦の方が社会保険料を負担しないですむように働く時間を抑える

 

「年収の壁」問題の解消に向け、雇用保険料を財源とした新たな補助金をつくる検討に入ったようです。

 

パートらの年収が「壁」を越えても手取りが減らないよう賃上げなどをした企業に対して助成するそうです。

 

政府は対策として、近く取りまとめる「こども未来戦略方針」の中で、

 

従業員の年収が「106万円の壁」を越えても手取りが減らないよう、

 

労働時間の延長や賃上げをした企業に対し、必要な費用を補助する方針を盛り込む予定。

 

さて、この補助金はまだ先の話ですが、

 

助成金にも週所定労働時間を延長する予定があるパート社員さんが

 

いらっしゃったら支給されるものがあります。

 

その助成金の名前は、

 

キャリアアップ助成金

短時間労働者労働時間延長コース

 

この助成金は、雇用する有期雇用労働者等について週所定労働時間を延長することにより

 

当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成してくれます。

 

支給要件と支給額はこちら

 

①週所定労働時間を3時間延長し、新たに社会保険に適応した場合

・支給額

中小企業 23万7,000円

大企業  17万8,000円

 

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適応した場合

・1時間以上2時間未満(10%以上増額)

中小企業 5万8,000円

大企業  4万3,000円

 

・2時間以上3時間未満(6%以上増額)

中小企業 11万7,000円

大企業  8万8,000円

※①と②合わせて、1年度1事業所あたり支給申請上限人数45人まで 詳細はこちらをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

ご紹介助成金P51から

 

なお、事前にキャリアアップ計画書を提出が必須です。

 

ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

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