50人未満の事業場に義務化

WBCは日本がオーストラリアに勝利し、

3連勝で準々決勝進出を決めましたね。

次は場所を移し、15日にアメリカフロリダ州

マイアミで開催されます!

 

さて、お客様からの問い合わせで

多い「メンタルヘルス」に関する

ご相談。

この度、厚生労働省が

労働者数50 人未満の小規模事業場に即した

「小規模事業場ストレスチェック制度実施

マニュアル」を公開しました。

 

人数が多くても少なくてもストレスによる

求職者が出ると、何らかの対応は必要です。

 

今回、50人未満の小規模事業者という点で

何が違うのかを整理してみました。

 

50人未満の事業場については、

ストレスチェックの義務化はされましたが、

労働基準監督署への報告書の提出は

事務負担の軽減のため免除される見込みです。

また、衛生委員会の開催が義務化されないため

関係労働者からの意見聴取が基本、産業医の

選任義務もないため、外部機関などの

活用が必要。

 

 

メンタル不調者を出さない、

出した後のフォロー体制の強化。

企業としてひとつひとつ整備していきましょう。

 

詳細はこちら

 

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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