11月になりました。朝晩の冷え込みが徐々に進み、
もう半袖では厳しくなってきました。
さて、11月は過重労働を防止するための施策が労働局、労働基準監督署から
行われますが、研修や教育訓練における労働時間の考え方について
リーフレットが出ています。
研修や教育訓練は就業時間内に行うものもあれば、就業時間外に行うものもあります。
会社の業務指示があれば労働時間と考えられますが、任意なもの、自主的なものは
労働時間とはカウントしません。
厚生労働省では、次のように定められています。
【研修・教育訓練の取扱い】
研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、
その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。
※研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、
不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、
事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。
リーフレットではいくつかの具体例が出ていますので、ぜひ参考にしてください。
研修や教育訓練は能力向上に欠かせないもの。
会社が全力でサポートするものもあれば、
自主的にレベルアップして欲しいのもあります。
先般、ご案内した福井市主催のコミュニケーション研修。
夕方19時からの研修ですので、完全に時間外ですが、
会社さんの判断にお任せいたしますw
楽しんで学べる研修ですのでお勧めなのですがw、、、。