社会保険適用拡大の判断に含む・含まない賃金

10月1日から社会保険の被保険者が

常時100人を超える事業所の

適用拡大が始まります。

今までは、正社員の3/4以上働いているか

が加入の基準でしたが、

3/4未満でも次の要件を満たせば、

加入が必要となります。

●週の所定労働時間が20時間以上あること

●雇用期間が2か月超見込まれること

●賃金月額が8.8万円以上

(年収106万円以上)であること

●学生でないこと

 

ここで一つ注意点。

通常、社会保険の加入には、

基本給や通勤手当、残業手当(見込み)

などを含めた総額(賃金月額)で

標準報酬月額を算定し、

加入の手続きを取ります。

 

しかし、適用拡大の賃金については、

以下の賃金は参入しないとしています。

判定基準に含まれないものの例:

●臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

●1月を超える期間ごとに支払われる賃金

(賞与等)

●時間外労働に対して支払われる賃金、

休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金

(割増賃金等)

●最低賃金において算入しないことを定める

賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 

最後の最低賃金に算入されない賃金は、

誤解されやすいですよね。判断基準では、

精皆勤手当、通勤手当、家族手当を含まない。

 

しかし、社会保険加入にはこれらも含めた総額で

標準報酬月額を決め、加入手続きを取る。

 

また週の所定労働時間が20時間未満で

ある契約を締結していても

恒常的に20時間を超える働きを

していたらどうなるのか?

という疑問もあります。

時間外手当は原則として

算定に含めないとしているので、

ずっと加入にはならないのか

というとそうではなく、

恒常的に20時間を超えていると

判断した場合、

時間外手当として捉えず、

所定内の賃金として

含める可能性もあるようです。

(年金事務所談)

 

 

適用拡大についてのQ&A

参考 Q&A

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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