明日から変わります。消費税総額表示

明日から4月ですが、労働法関連の法律と同時に

大きく改定されるものがあります。

それが消費税総額表示。

大抵の企業では対応済みかと思いますが、

国税庁の㏋をもとに改めてお伝えします。当社も色々と対応していきます。

 

●「総額表示」の意義

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、

値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、

消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

●対象となる取引

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、

いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。

事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

●具体的な表示例

 例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します

(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

・11,000円

・11,000円(税込)

・11,000円(税抜価格10,000円)

・11,000円(うち消費税額等1,000円)

・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

[ポイント]

 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、

「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、

消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が

生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により

処理しても差し支えありません。

 

●対象となる表示媒体

対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、

店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる

価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、

総額表示が義務付けられます。

なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

 

その他

総額表示義務のない場合もQ&Aに記載されていました。

Q.見積書、契約書、請求書等は、消費税額を含めた総額表示の対象となりますか。

A.総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、

チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を

対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の

対象とはなりません。

 

 

消費税総額表示となると心理的には「高くなったなあ」と感じるのも事実。

事業者とすると消費税は「預かりもの」なので、決算時に支払いがありますが

なんとも複雑な心境です。

 

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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