6月まで延長 雇調金詳細

雇用調整助成金の特例措置が

6月末まで延長されたことに伴い、

厚生労働省からようやく最新版の

情報が入ってきました。

 

特例措置の内容は、以前からお伝えしている通りですが、

業況特例が適用される事業主は、判定基礎期間が4月以降の場合

申請の都度、売上等の生産指標の提出が必要となります。

★業況特例

直近3カ月平均で前年、前々年と比較して30%以上売上等が減少していること

令和4年3月~6月

原則…9,000円  9/10(解雇なし)

特例…15,000円 10/10(解雇なし)

業況特例に該当しない場合は、

原則的な金額、助成率が支給されるため

注意が必要です。

 

また、助成金あるあるですが、よく様式変更もされるため、

最新版の様式で提出されることが求められます。

 

★不正受給の対応も厳格されていますので、ご注意ください。

 

令和4年6月まで 雇用調整助成金

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

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