雇用調整助成金の特例措置が
6月末まで延長されたことに伴い、
厚生労働省からようやく最新版の
情報が入ってきました。
特例措置の内容は、以前からお伝えしている通りですが、
業況特例が適用される事業主は、判定基礎期間が4月以降の場合
申請の都度、売上等の生産指標の提出が必要となります。
★業況特例
直近3カ月平均で前年、前々年と比較して30%以上売上等が減少していること
令和4年3月~6月
原則…9,000円 9/10(解雇なし)
特例…15,000円 10/10(解雇なし)
業況特例に該当しない場合は、
原則的な金額、助成率が支給されるため
注意が必要です。
また、助成金あるあるですが、よく様式変更もされるため、
最新版の様式で提出されることが求められます。
★不正受給の対応も厳格されていますので、ご注意ください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社