ここ数年、転勤の有無が採用や定着に大きく
影響しています。
就業規則に、転勤の有無を記載している会社は
多くありますが、個別の労働契約で勤務場所を
特定していないことも必要です。
そのため、2024年4月から労働契約締結時には
就業場所と業務の変更の範囲を明示
することが義務付けられました。
つまり、転勤(就業場所が変わる)する可能性
と業務内容の変更の可能性について言及する
ことが必要となったわけです。
今は地域で雇用され、転勤がない職種の場合、
「限定正社員」とよばれることも
あります。
大手企業、中堅・中小企業でも転勤が
あれば、給与はやや高め。
転勤を望まないのであれば、
給与はそれよりも抑えられるという
ことが一般的な考え方となっています。
初任給で大きく取り扱われた会社も
そうでしたよね。
応募者の視点で考えると
家族がいる場合や、地元を離れたくないなど
個人的な理由もあるかと思いますが
「転勤なし」というのは大きな魅力。
不安材料がひとつなくなります。
一方、会社側の視点で考えると
業務上必要な転勤はあります。
キャリアアップや実績を評価されての
転勤、業務拡大、欠員補充など色々な
要素があります。
その上で転勤を受け入れてくれる人は
その分給与を上乗せするということも
理解できます。
転勤してもいいよ。
転勤があるなら辞める。絶対いや。
配置転換してもいいよ。
配置転換があるなら辞める。絶対いや。
色々な人がいますが、
正当な理由の転勤、配置転換なら
企業に裁量がある。
ただし、労働条件明示の際には
就業場所、業務内容変更の有無を
記載しておくこと。
ここは忘れてはいけません。
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社