就業規則の周知方法

就業規則の周知方法はどのように

されていますか?

先日、あるクライアント先で

就業規則に関するアンケートを

行いました。

その際、一部で

「就業規則を一人一冊配布して欲しい」

という声がありました。

 

労働基準法第106条第1項では、

「使用者は、この法律及びこの法律に

基づいて発する命令の趣旨並びに

就業規則を、常時各作業場の見易い場所に

掲示し、又は備え付ける等の方法によって、

労働者に周知させなければならない。」

と定めています。

 

そのため周知の方法は、

事業場での掲示、備え付け、

パソコンの閲覧、配布など様々な

方法があります。

 

前述のクライアント先でも

パソコンの閲覧という手法を

とっており、誰にでも見れる

状態にし、改定時にはアナウンスも

していました。

 

その中で出てきた

「一人一冊配布の声」。

いくつかの理由は想定されますが、

家でじっくりと読みたい。

気になる点を勉強したい。

ということなのでしょう。

 

周知の方法は会社で定めることが

できますので、どうするかは

改めて決める必要がありますが、

以前、別の会社さんでも同様の声が

出てきた時、理由を尋ねたら

「前の会社では配付されていたから

配付されるものと思っていた。」

との回答。

 

特に慶弔休暇や病気の際の休暇は

気になるところでしょう。

 

法的な面と会社のルールを丁寧に

説明すれば理解してもらえる

事案です。

 

福井の社労士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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