労働契約は口頭ではなく書面で明示することが
法律上求められていますが、どういった内容にすればいいのでしょうか。
労働条件は、前述した労働条件通知書や雇用契約書、就業規則等に
定めることになりますが、書面による明示には必ず明示する絶対的明示事項
というものがあります。
【絶対的明示事項】
① 労働契約の期間に関する事項
② 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に就業させる場合に関する事項
④ 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締め日、支払い時期、昇給に関する事項(退職手当及び臨時の賃金は除く)
⑤ 退職に関する事項(解雇を含む)
また、定めがある時は就業規則でも口頭でもよい相対的明示事項
というものもあります。
【相対的明示事項】
① 昇給に関する事項
② 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
③ 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
④ 労動者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑤ 安全・衛生に関する事項
⑥ 職業訓練に関する事項
⑦ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑧ 表彰、制裁に関する事項
⑨ 休職に関する事項
見てみると、相対的明示事項は就業規則に定めている会社が多いですね。
トラブルを防ぐためにも労働条件は書面で明示することをお勧めします。
その他、会社独自のルールや会社としての方針など文書化することで伝わることもあります。
「労働条件の明示」一度考えてみてください。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社