労働者性の判断(フリーランス)

11月1日からフリーランス法が施行されますが、

業務委託と労働者との違いについて

厚生労働省からリーフレットが

出ています。

実態として労働基準法上の労働者に該当する

働き方をしているにもかかわらず、

名目上は自営業者として扱われ、

労働基準法等に基づく保護が受けられていない

といった問題が指摘されています。

 

・カメラマン

・美容師

・SE

・デザイナー

・広報

などフリーランスとして活躍している方も

多くいらっしゃいますが契約内容だけではなく

実態としてどうなのかを整備しておく必要が

あります。

 

労働者性の判断基準には以下のようなものがあります。

1 . 「使用従属性」に関する判断基準

( 1 ) 「指揮監督下の労働」であること

ア仕事の依頼、業務従事の指示等に対する

諾否の自由の有無

イ業務遂行上の指揮監督の有無

ウ拘束性の有無

エ代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)

( 2) 「報酬の労務対償性」があること

2. 「労働者性」の判断を補強する要素

( 1 )事業者性の有無

( 2)専属性の程度

( 3)その他

 

また自己診断チェックリストも

掲載されていますので、

今一度確認してみましょう。

 

詳細はこちら

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

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