昨日は労働法の勉強会として
早稲田大学の水町勇一郎先生の
講義でした。
「最新の労働裁判の動向と最重要課題の解説」
大学の非常勤講師は委嘱契約か労働者か
という点から労働者性と業務の性質論を
解説頂きました。
大学の非常勤講師に限らず、ホステスの
労働者性、美容師の労働者性、現場親方の
労働者性などいくつかの類似するものが
あります。
労働者の判断には
・仕事の依頼等への承諾の自由
・業務遂行上の指揮監督
・勤務場所・時間の拘束性
・労務提供の代替性
・報酬の労務対償性
・事業者性
・専属性
・その他
で総合的に判断しますが、
我々社労士が専門家としてどう
アドバイスするかも重要な要素と
なります。そのために必要な知識を
インプット。
また、
過半数代表者の選出と労使協定の有効性
についても改めて考え方と実務面で
議論を重ねました。
就業規則の提出や36協定、1年単位の
変形労働時間制、育児介護における
労使協定など労働者の過半数代表が
行うお仕事は意外と多いかもしれません。
選出方法は適正なの?
裁判になった時どうか?
こういう点で考えると
お客様に伝えるべき内容も
変わってきます。
水町先生、福井県までお越しいただき
ありがとうございました。
(写真掲載の許可はいただいております)
福井の社労士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社