腰痛は労災対象?

先日、ゴルフの原英莉花選手が

腰痛の手術に成功し、リハビリをしている

と話題になりましたが、

今や国民の3人に一人が腰痛持ちとされ、

日常生活にも仕事にも影響が出ています。

 

腰痛は業務に関係があると労災認定が

されますが、判断が難しい面も多々あります。

 

以前、クライアント様から

「冬場の除雪で腰を痛めたが、6月になっても

痛みが取れない。通院中で労災対象となるか?」

とご相談を頂きました。

 

腰痛の認定基準では、腰痛を2種類に区分して

要件が定められています。

なお、労災の対象となる腰痛は医師により

療養の必要があると判断されたものに限ります。

(医師の証明が必要)

 

ひとつ目は、

災害性の原因による腰痛(突発的な要因)

 

負傷などによる腰痛で次の①と②の要件を

満たすものです。

①腰の負傷または、その負傷の原因となった

急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事に

よって生じたと明らかに認められること

②腰に作用した力が腰痛を発症させ、

または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく

悪化させたと医学的に認められること

 

ふたつ目は

災害性の原因によらない腰痛(長期的な業務が要因)

 

日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して

発症した腰痛を指し、発症原因により

次の①と②に区別して判断されます。

➀筋肉等の疲労を原因とした腰痛

下記に記載した業務に比較的短期間

(約3カ月以上)従事したことによる筋肉等の

疲労を原因として発症した腰痛は労災認定の

可能性があります。

・約20kgの重量物の物品を中腰の姿勢で

取り扱う業務

・毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な

姿勢を保持して行う業務

・長時間立ち上がることができず、同一の

姿勢を持続して行う業務

・腰に著しく大きな振動を受ける作業を

継続して行う業務

 

②骨の変化を原因とした腰痛

数10kgの重量物を取り扱う業務に、

相当長期間(約10年以上)にわたり継続して

従事したことによる骨の変化を原因として

発症した腰痛は労災補償の対象となる

可能性があります。

 

なお腰痛は、加齢による骨の変化によって

発症することが多いため「通常の加齢による

骨の変化の程度を明らかに超える場合」に

限られます。

 

 

除雪による腰痛が「災害性」又は

「災害性の原因によらない」

どちらかの腰痛基準を

満たすことが必要ですが、

最終的には

「労働基準監督署」の判断となります。

 

ご質問の件も必ず認定されますとは

言えませんが、可能性はあります。

とお答えしました。

 

なお、腰に負担のかかる業務を行う業種は

(建設業や運送業、介護・医療など)

腰痛予防を実施しているところも多いですね。

企業としての予防も忘れずに行っておきましょう。

 

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

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