今月の給与計算で注意すること

今月の給与計算から、中小企業は

月の時間外労働が60時間を超えた分から

割増率が1.25から1.50に変更となりますね。

 

具体的には2023年4月1日以降の

時間外労働が60時間を超えた場合に

1.50の割増となるので給与計算の

実務担当者は混乱するかもしれません。

仮に20日締、末払いの会社だと、

・3月21日~4月20日

の計算期間の中で時間外労働が

60時間を超えると、

4月1日~4月20日までの分が

1.50の割増という計算となります。

 

実務的には4月1日をまたぐ計算期間で

60時間を超えているかどうか、

超えていた場合、4月1日以降で見て

計算する。

 

今月だけの特別対応となる部分ですが

通常の給与計算と手間が違ってきます。

あくまでも月の時間外労働が60時間を

超えた場合ということになりますので、

60時間以内に収まっていれば、

問題ありません。

 

10日締め、15日締め、20日締め、25日締め

など会社によって締め日が違いますので

整理しておきましょう。

 

見えない部分の仕事ではありますが、

給与計算は専門性が高いお仕事です。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン