全国的にコロナワクチンの接種が進み
一定の効果が表れています。
(ワクチン効果はあると思われる)
11月1日時点で2回接種を終えた人は全人口の72.0%。
政府は希望するすべての人が11月中に2回目の接種を
終えることを目標に掲げていますが、厚生労働省は
ワクチンを接種しない労働者や求職者に不利益が
生じないよう企業に対応を促すことを発表しました。
(画像は日経新聞より引用)
指針では、
「接種拒否のみを理由として解雇、雇い止めを
行うことは許されない」と明記されています。
また、Q&Aによると
顧客と接しない業務などへの配置転換には慎重な
対応を呼びかけたり、企業には感染防止対策で
代替できないか検討し、元の業務に戻れる時期
などを説明して労働者の理解を深めるよう
努めることを求めています。
なお、配置転換への同意を無理に強要すれば
「パワハラに該当する可能性がある」とも記して
います。
身体的な理由、健康上、個人の考え方によって
ワクチンを接種しない人もいます。
義務化されているのではなく、努力義務。
その上で、コロナとどう付き合っていくか。
企業としてどのような対応をとるのか。
マスクアレルギーの人もいる。
感染対策をとった上での就業は今や
習慣化されていますが、早く
マスク着用のない就業に戻したい(笑)
十分な話し合いを行うことは大切ですが、
一人ひとりの意見を吸い上げることも
難しい。時間がかかることもあります。
「あちらを立てればこちらが立たず」
ルール決めの際には、そうした経緯、理由を
明確にする。
ルール作りは専門知識も必要ですね。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社