ワクチン接種における不利益

全国的にコロナワクチンの接種が進み

一定の効果が表れています。

(ワクチン効果はあると思われる)

11月1日時点で2回接種を終えた人は全人口の72.0%。

政府は希望するすべての人が11月中に2回目の接種を

終えることを目標に掲げていますが、厚生労働省は

ワクチンを接種しない労働者や求職者に不利益が

生じないよう企業に対応を促すことを発表しました。

(画像は日経新聞より引用)

 

指針では、

「接種拒否のみを理由として解雇、雇い止めを

行うことは許されない」と明記されています。

また、Q&Aによると

顧客と接しない業務などへの配置転換には慎重な

対応を呼びかけたり、企業には感染防止対策で

代替できないか検討し、元の業務に戻れる時期

などを説明して労働者の理解を深めるよう

努めることを求めています。

なお、配置転換への同意を無理に強要すれば

「パワハラに該当する可能性がある」とも記して

います。

 

身体的な理由、健康上、個人の考え方によって

ワクチンを接種しない人もいます。

義務化されているのではなく、努力義務。

その上で、コロナとどう付き合っていくか。

企業としてどのような対応をとるのか。

マスクアレルギーの人もいる。

感染対策をとった上での就業は今や

習慣化されていますが、早く

マスク着用のない就業に戻したい(笑)

 

 

十分な話し合いを行うことは大切ですが、

一人ひとりの意見を吸い上げることも

難しい。時間がかかることもあります。

「あちらを立てればこちらが立たず」

 

ルール決めの際には、そうした経緯、理由を

明確にする。

ルール作りは専門知識も必要ですね。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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