年末調整や最後の給与計算が終わりホッとしている会社も
多いのではないでしょうか。
弊社もあともう少しありますが、順調に年末を迎えられそうです。
スタッフに感謝ですね。
さて、年末間際のご質問ではないですが、11月や12月に頂く質問の中に
「配偶者を扶養に入れたいけど、既に年収が130万円を超えているため、
社会保険の扶養に入れないですよね?また扶養に入れるのはいつからになりますか」
と内容のものがあります。
社会保険の扶養の範囲は年間で130万円という縛りはありますが、
これはあくまでも現時点から将来に渡って130万円を超える見込みがあるかという点でみます。
そのため今回の質問である配偶者が再就職の予定がなく収入がゼロとなるのであれば、
すぐに社会保険の扶養に入ることが出来ます。ただし失業手当等を受ける予定があり、それが
130万円を超える見込みであれば対象外です。
(協会けんぽの事例ですので組合健保等は直接お聞きください。)
この点よくあるご質問ですので経営者、人事担当者は整理しておきましょう。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社