最近問い合わせが多いのが新型コロナ感染や
濃厚接触者に関する欠勤や傷病手当金のこと。
欠勤の場合、健康保険から支給される
傷病手当金があります。
新型コロナで傷病手当金の対象となる方は
①自覚症状があり、労務が困難な場合
②自覚症状はないが、PCR検査で陽性となった場合
※「陰性」で症状のない方は対象になりません。
※ 濃厚接触者の場合は上記に該当しないため
対象となりません。
傷病手当金の要件には
・「労務不能であること」
・病気などのために連続して3日間(待期)の後
4日目以降仕事に就けなかったこと
あります。労務不能な状態を医師に証明してもらう
ために①及び②が要件となるわけです。
ちなみに待期には、有給休暇の取得や土日・祝日等の
公休日も含まれるため給与の支払いの有無は関係ありません。
オミクロン株は療養期間が短くなっているため
該当しないケースもありますが、社員の方に
安心して頂くためには、こういう制度の周知も
必要ですね。
神奈川県の協会けんぽのページにわかりやすい
フローが載っていますので、ぜひ参考にしてください。
受給できる?
濃厚接触者の方は有給休暇を使う又は
会社として特別休暇を用意するなどの措置が
考えられますね。
ただし公平性という点で慎重に検討する
余地はあります。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社