時間外労働(残業)の抑制が働き方改革の
一環として進められていますが、
来年の令和5年4月1日より、
中小企業の1ヶ月60時間超え時間外労働の
割増率が1.25から1.5に引き上げられます。
1ヶ月60時間というと、
月20日労働として1日3時間ほど
時間外労働をすると到達することに
なります。
生産性をあげて時間内に
仕事を終わらせることが
いよいよ本格化してきました。
事業主、労働者共に意識が必要です。
今回の改正により対応すべき点として
就業規則の改訂があります。
● 1ヶ月60時間を超える時間外労働の
割増賃金率及び1ヶ月の起算日については、
労働基準法第89条第1項第2号に定める
「賃金の決定、計算及び支払の方法」に
関するものとして、就業規則に規定する
必要があります。
また実務的には 1ヶ月の時間外労働数が
60時間を超えた時点から、1.5倍の
割増賃金の支払いが必要となります。
福井労働局は、この改正に伴い、
6月から7月までの間、
中小企業の割増賃金率引上げ対応を
周知・支援する
「6050(ろくまるごーまる)キャンペーン」
を実施すると発表しました。
(画像は福井労働局より)
労働局から何らかのアクションがあるかも
しれませんが、お困りの際には
ぜひご相談ください。
生産性向上に活用できる助成金もあります。
(労務管理が大前提となります)
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社