中小企業の1ヶ月60時間超残業について

時間外労働(残業)の抑制が働き方改革の

一環として進められていますが、

来年の令和5年4月1日より、

中小企業の1ヶ月60時間超え時間外労働の

割増率が1.25から1.5に引き上げられます。

 

1ヶ月60時間というと、

月20日労働として1日3時間ほど

時間外労働をすると到達することに

なります。

 

生産性をあげて時間内に

仕事を終わらせることが

いよいよ本格化してきました。

事業主、労働者共に意識が必要です。

 

今回の改正により対応すべき点として

就業規則の改訂があります。

 

● 1ヶ月60時間を超える時間外労働の

割増賃金率及び1ヶ月の起算日については、

労働基準法第89条第1項第2号に定める

「賃金の決定、計算及び支払の方法」に

関するものとして、就業規則に規定する

必要があります。

 

また実務的には 1ヶ月の時間外労働数が

60時間を超えた時点から、1.5倍の

割増賃金の支払いが必要となります。

 

福井労働局は、この改正に伴い、

6月から7月までの間、

中小企業の割増賃金率引上げ対応を

周知・支援する

「6050(ろくまるごーまる)キャンペーン」

を実施すると発表しました。

(画像は福井労働局より)

労働局から何らかのアクションがあるかも

しれませんが、お困りの際には

ぜひご相談ください。

 

生産性向上に活用できる助成金もあります。

(労務管理が大前提となります)

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

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