先日、ある方からの相談。
「未払い賃金の時効が3年になったから
3年前まで残業代が請求できますよね。」
2020年4月に法改正がなされ、
未払い賃金の請求が2年から3年に
延長されました。
(賃金請求権の消滅時効期間は、
5年となりましたが、当面の間3年)
そのため、未払い賃金があった場合、
3年間遡って請求することが可能と
なりました。
とは言いながらも、2020年4月から
遡って3年というわけではなく、
丸3年遡れるのは、2023年3月31日に
なってからです。
2020年4月1日→2023年3月31日
(3年間)
つまり、今日現在、
2022年7月時点で遡れるのは、
2020年3月31日までの2年と3ヶ月です。
↑ここ大事。
合わせて賃金台帳などの保存期間も
3年に延長されています。
来年の2023年4月からは中小企業も
月60時間を超える時間外労働は
1.5の割増となります。
長時間労働はもとより、
時間外労働の把握は
会社にとっての重要事項。
労働時間を適正に把握し、
無駄な残業を減らすことは
大事なこと。
とは言いながらも、
ホワイトカラーでガチガチに
労働時間管理をしたら、
働きにくいとは思うんですよね、、、。
ちょっとしたゆとりも必要だなと
というのは私の個人的な考えです。
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社