業務改善助成金が拡充しました。
業務改善助成金とは、、、
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に
その投資費用の一部を助成する制度です。
この制度は令和4年12月から改定され、
より活用の幅が広がりました。
福井県の最低賃金は888円なので、
助成率は4/5(生産性要件を満たした場合9/10)
で30人未満の事業場の場合、対象者一人でも
最大60万円の助成金が受給可能です。
今回、対象となる設備や経費には、
・生産性向上に資する設備投資等として
機械設備、コンサルティング導入、
人材育成・教育訓練費など。
・関連する経費として
広告宣伝費、汎用事務機器
事務室の拡大、机・椅子の増設など。
が含まれます。
申請には「業務改善計画」が必要で
導入によって生産性がどのように向上
するかを詳細に記載する必要があります。
生産性が向上するということは、
労働者にとって労働時間の削減など
労働環境が向上するものにしなければ
いけません。
要綱には、次のような記載があります。
以下の経費は
「A 生産性向上等に資する設備投資等」
の助成対象となりませんのでご注意ください。
(交付要領別紙2の(注7))
① 単なる経費削減を目的とした経費
((例)LED電球への交換等)
② 不快感の軽減や快適化を図ることを
目的とした職場環境の改善経費
((例)エアコン設置、執務室の拡大、
机・椅子の増設等)
③ 通常の事業活動に伴う経費
((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、
交際費、消耗品費、通信費、
汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)
④ 法令等で設置が義務づけられ、
当然整備すべきとされているにもかかわらず
義務を怠っていた場合における、
当該法令等で義務づけられたものの整備に
係る経費及び事業を実施する上で必須となる
資格の取得に係る経費
⑤ 交付決定日以前に導入又は実施した経費
⑥ 申請事業場の労働者の労働能率増進が
認められないもの
⑦ 経費の算出が適正でないもの
申請期限は令和5年3月31日まで。
それまでに支払いも含めての実施が
必要です。
また事前計画の策定が必須ですので
年明けに購入したい場合は、
12月中に動き出しておきましょう。
労働時間の適正化、
未払い残業代の有無など労働法の遵守は
助成金には必須となってきますので
ご注意ください。(法定書類の整備含め)
福井の社会保険労務士
北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社