業務改善助成金が拡充しました

業務改善助成金が拡充しました。

業務改善助成金とは、、、

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を

30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に

その投資費用の一部を助成する制度です。

この制度は令和4年12月から改定され、

より活用の幅が広がりました。

 

福井県の最低賃金は888円なので、

助成率は4/5(生産性要件を満たした場合9/10)

で30人未満の事業場の場合、対象者一人でも

最大60万円の助成金が受給可能です。

 

今回、対象となる設備や経費には、

・生産性向上に資する設備投資等として

機械設備、コンサルティング導入、

人材育成・教育訓練費など。

 

・関連する経費として

広告宣伝費、汎用事務機器

事務室の拡大、机・椅子の増設など。

 

が含まれます。

 

申請には「業務改善計画」が必要で

導入によって生産性がどのように向上

するかを詳細に記載する必要があります。

生産性が向上するということは、

労働者にとって労働時間の削減など

労働環境が向上するものにしなければ

いけません。

 

要綱には、次のような記載があります。

以下の経費は

「A 生産性向上等に資する設備投資等」

の助成対象となりませんのでご注意ください。

(交付要領別紙2の(注7))

① 単なる経費削減を目的とした経費

((例)LED電球への交換等)

② 不快感の軽減や快適化を図ることを

目的とした職場環境の改善経費

((例)エアコン設置、執務室の拡大、

机・椅子の増設等)

③ 通常の事業活動に伴う経費

((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、

交際費、消耗品費、通信費、

汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)

④ 法令等で設置が義務づけられ、

当然整備すべきとされているにもかかわらず

義務を怠っていた場合における、

当該法令等で義務づけられたものの整備に

係る経費及び事業を実施する上で必須となる

資格の取得に係る経費

⑤ 交付決定日以前に導入又は実施した経費

⑥ 申請事業場の労働者の労働能率増進が

認められないもの

⑦ 経費の算出が適正でないもの

 

申請期限は令和5年3月31日まで。

それまでに支払いも含めての実施が

必要です。

 

また事前計画の策定が必須ですので

年明けに購入したい場合は、

12月中に動き出しておきましょう。

 

労働時間の適正化、

未払い残業代の有無など労働法の遵守は

助成金には必須となってきますので

ご注意ください。(法定書類の整備含め)

 

 

詳細はこちら

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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