最低賃金区分の変更

毎年8月に目安額を決めて、

10月から適用される最低賃金。

今年は政府が全国平均1000円を目指す

と目標を掲げていますが、

地域差を基にA~Dの4区分を

3区分に変更する旨が発表されました。

 

 

A・・・東京・神奈川・大阪・愛知

などの首都圏

B・・・兵庫・京都・広島などに加え

福井・石川など北陸勢も加わります。

C・・・沖縄・鹿児島・青森など

 

 

B区分が最も多くなり、28都道府県。

これで何が変わるかというと、

労働者数ではAとBで全体の9割を占めるため、

B区分の引上げが全体の賃金水準が

押し上げられ全国の最低賃金平均1000円に

近づけようというもの。

 

福井県は888円。

B区分の引上げが仮に30円だとすると

918円。

 

単に賃金を引き上げましょうではなく、

労働生産性向上をセットにしないと

中小企業にはなかなか厳しい話。

これらに関連して助成金や補助金も

政府が発表しています。

 

上手に活用するのもひとつです。

 

福井の社会保険労務士

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社

 

 

 

 

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