今月の給与計算から、中小企業は
月の時間外労働が60時間を超えた分から
割増率が1.25から1.50に変更となりますね。
具体的には2023年4月1日以降の
時間外労働が60時間を超えた場合に
1.50の割増となるので給与計算の
実務担当者は混乱するかもしれません。
仮に20日締、末払いの会社だと、
・3月21日~4月20日
の計算期間の中で時間外労働が
60時間を超えると、
4月1日~4月20日までの分が
1.50の割増という計算となります。
実務的には4月1日をまたぐ計算期間で
60時間を超えているかどうか、
超えていた場合、4月1日以降で見て
計算する。
今月だけの特別対応となる部分ですが
通常の給与計算と手間が違ってきます。
あくまでも月の時間外労働が60時間を
超えた場合ということになりますので、
60時間以内に収まっていれば、
問題ありません。
10日締め、15日締め、20日締め、25日締め
など会社によって締め日が違いますので
整理しておきましょう。
見えない部分の仕事ではありますが、
給与計算は専門性が高いお仕事です。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社