先日、お客様のところで就業規則と
一人一人に対する労働条件通知の
説明を行ってきました。
従業員数が増えてくると就業規則が
必要となり、説明をすると、
興味がありますよね。
労働時間や休み、残業のこと、
そして有給休暇や育児休業。
もちろん、給与のこと(手当含む)も
ご質問がありました。
従業員にオープンにすることで
会社の透明性が図れる就業規則。
そして個別案件である労働条件通知。
労働基準法では雇い入れ時や変更時には、
労働条件の通知が求められていますので、
これも忘れずに実施。
(昇給時には昇給額を明示することでも可)
また来年2024年4月から労働条件明示の
ルールが改正されますが、
毎年変わる労働法例。
漏れないようにしたいですね。
主な変更内容は次の通り。
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
【労働基準法施行規則5条の改正】
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新の
タイミングごとに、「雇い入れ直後」の
就業場所・業務の内容に加え、
これらの「変更の範囲」※1
※1についても明示が必要になります。
②更新上限の明示
【労働基準法施行規則5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新の
タイミングごとに、更新上限
(有期労働契約の通算契約期間または
更新回数の上限)の有無と内容の明示が
必要になります。※2
③無期転換申込機会の明示
【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新の
タイミングごと※3に、無期転換を
申し込むことができる旨(無期転換申込機会)
の明示が必要になります。
④無期転換後の労働条件の明示
【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新の
タイミングごと※3に、無期転換後の
労働条件の明示が必要になります。
※4
(例:業務の内容、責任の程度、
異動の有無・範囲など)
※1「変更の範囲」とは、将来の配置転換などに
よって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2有期契約労働者の雇止めや契約期間について
定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、
更新及び雇止めに関する基準)
※3初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が
満了した後も有期労働契約を更新する場合は、
更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と
無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※4労働契約法3条2項において、労働契約は労働者と
使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結
又は変更すべきものとされています。
労働条件通知書(雇用契約書等)のテンプレートを
今のうちに修正しておきましょう。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社