就業規則と労働条件通知説明会

先日、お客様のところで就業規則と

一人一人に対する労働条件通知の

説明を行ってきました。

従業員数が増えてくると就業規則が

必要となり、説明をすると、

興味がありますよね。

労働時間や休み、残業のこと、

そして有給休暇や育児休業。

もちろん、給与のこと(手当含む)も

ご質問がありました。

従業員にオープンにすることで

会社の透明性が図れる就業規則。

 

そして個別案件である労働条件通知。

労働基準法では雇い入れ時や変更時には、

労働条件の通知が求められていますので、

これも忘れずに実施。

(昇給時には昇給額を明示することでも可)

 

また来年2024年4月から労働条件明示の

ルールが改正されますが、

毎年変わる労働法例。

漏れないようにしたいですね。

 

主な変更内容は次の通り。

①就業場所・業務の変更の範囲の明示

【労働基準法施行規則5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新の

タイミングごとに、「雇い入れ直後」の

就業場所・業務の内容に加え、

これらの「変更の範囲」※1

※1についても明示が必要になります。

 

②更新上限の明示

【労働基準法施行規則5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新の

タイミングごとに、更新上限

(有期労働契約の通算契約期間または

更新回数の上限)の有無と内容の明示が

必要になります。※2

 

③無期転換申込機会の明示

【労働基準法施行規則5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新の

タイミングごと※3に、無期転換を

申し込むことができる旨(無期転換申込機会)

の明示が必要になります。

 

④無期転換後の労働条件の明示

【労働基準法施行規則5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新の

タイミングごと※3に、無期転換後の

労働条件の明示が必要になります。

※4

(例:業務の内容、責任の程度、

異動の有無・範囲など)

 

※1「変更の範囲」とは、将来の配置転換などに

よって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

 

※2有期契約労働者の雇止めや契約期間について

定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、

更新及び雇止めに関する基準)

 

※3初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が

満了した後も有期労働契約を更新する場合は、

更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と

無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

 

※4労働契約法3条2項において、労働契約は労働者と

使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結

又は変更すべきものとされています。

 

 

労働条件通知書(雇用契約書等)のテンプレートを

今のうちに修正しておきましょう。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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