今年の10月より最低賃金が引き上げられますが、
来年の10月からは、厚生年金の被保険者数が
51人以上の企業が以下の要件を満たした場合、
社会保険の適用となります。
いわゆるパートアルバイトの社会保険の
適用拡大です。
●週の所定労働時間が20時間以上
●月額賃金が8.8万円以上
(基本給及び諸手当★残業除く)
●継続して2か月を超える雇用の
見込みがある
●学生ではないこと
(休学中や夜間学生は加入対象となる)
ひとつの目安とすると、雇用保険のみに
加入しているパートアルバイトの方が
社会保険にも加入する可能性がある
ということです。
最低賃金への対応、物価高並びに
リクルート/定着を狙った賃上げ、
社会保険の適用拡大と企業として
色々と対策すべきことがあります。
大事なのは準備。
最低賃金の引き上げは10月分給与から。
それに合わせて全体的な賃上げが
必要になる企業もあります。
日経新聞によると帝国データバンクは、
2023年度の最低賃金の引き上げ決定を受け、
企業の7割が賃上げを予定しているとの
調査結果を発表しました。
また、現在の賃金が引き上げ後の最低賃金を
下回る見通しの企業は2割を超えた。
調査では23年度の最低賃金引き上げを受けた
対応について。
なんらかの対応をすると回答した企業は
83.2%に上った。対応しないは10.4%。
(日経新聞より)
51人以上の社会保険の適用拡大は、
事業場単位ではなく、事業主単位の対応です。
労働基準法の対応とは異なるため、
注意しましょう。
福井の社会保険労務士
シナジー経営社会保険労務士法人
シナジー経営株式会社