台風7号が横断北上。休業手当の関係

台風7号が近畿地方を縦断北上、

特に鳥取県には線状降水帯が発生し、

甚大な被害をもたらしました。

台風情報は刻々と変化するので

常に注意しておきたいです。

(画像はヤフー天気より)

 

今回の台風や地震、大雪などの

災害が起きた場合によくある質問

として「会社が休業となった場合、

休業手当の支払いは必要なの?」

があります。

 

当社の社内勉強会にも出題している

ご質問ですが、

「労働基準法第26条では、使用者の

責に帰すべき事由による休業の場合には、

使用者は、休業期間中の休業手当

(平均賃金の100分の60以上)

を支払わなければならないとされています。

ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、

使用者の責に帰すべき事由に当たらず、

使用者に休業手当の支払義務はありません。」

 

この不可抗力というのが限定的で

①その原因が事業の外部より発生した

 事故であること

②事業主が通常の経営者としての最大の

 注意を尽くしてもなお避けることが

 できない事故であること

という要素をいずれも満たす必要があり、

実質被害があったかどうかで判断される

ケースが多いことになります。

 

例えば、電車が全線運休して通勤が

困難な場合は、使用者の責めに帰すべき

事由ではないため、休業手当の支払いは

必要ありません。

道路が冠水、堤防が決壊して、

通行できない、通勤できない場合も

同様です。

 

一方、交通機関に支障はあるものの

時間をずらしたり、迂回するなどして

出勤が可能で、本人の判断で出勤しない

場合は、欠勤若しくは本人の

申請による有給休暇となります。

 

昨今は、社員の安全を守るため、休業を

発令する会社が多いのも事実です。

その場合、実質被害がなければ

使用者の責めに帰すべき事由に該当

するため、休業手当の支払いが必要です。

 

しかし、実務的には労働者の同意を得て、

有給休暇の消化を行っている会社もあります。

(有給休暇がない方に関しては、

休業手当の支払い)

 

場合によっては一斉に特別休暇(有給)

で対応することもありますが、

最終的には会社の判断となります。

 

なお、会社による一方的な有給休暇の

処理は違法となりますのでくれぐれも

ご注意ください。

 

社員の安全を守るために休業を発令。

どう対応すべきなのか、

整理しておきたいですね。

 

福井の社会保険労務士

シナジー経営社会保険労務士法人

シナジー経営株式会社

 

0776-58-2470
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