健康保険料率の改定へ、、、

毎年3月には健康保険料率の改定が

行われます。今年も全国の協会けんぽで

保険料率の改定に関する議論が

行われました。

 

福井県の健康保険料率は、

令和5年度は9.91%です。

全国平均は10%を維持すると

表明していますが、

令和6年度の健康保険料率は

なんと、10.07%。

10%超えるではないか!

と驚き。

興味があったので、

議論の資料に目を通して

みると次のように報告されていました。

【意見の要旨】

福井支部の令和6年度保険料率について、

令和5年度保険料率の9.91%から

0.16%ポイント引き上げ、10.07%と

することはやむを得ないと考えます。

 

【理由等】

令和6年度保険料率の算定の基礎となる

令和4年度支部一人当たり医療給付費が

新型コロナウイルス感染症の影響により

全国平均と比べ増加していること、

また、保険料率の算定に当たっては、

全支部共通の計算方法にて算出している

ことから、引き上げはやむを得ないもので

あると評議員より意見を得られたため。

 

 

医療費が全国平均より多いことが

主な要因としてあげられていますね。

計算方法も全国共通であればやむを

得ない。。。

 

10%超えるといって、では実際に

どれくらい保険料が上がるのでしょう。

 

200,000円の給与(標準報酬月額)の

人の保険料は令和5年度は、

200,000円×4.955%(本人負担)

=9,910円

令和6年度になると

200,000円×5.035%(本人負担)

=10,070円

160円アップです。

(報酬がアップするに伴い、

アップ額に差があります)

 

これを負担が大きいと捉えるか

これくらいは仕方がないと

捉えるかは人それぞれですが、

負担が増えることは間違いありません。

 

保険給付の低下は考えてないわけで

仕組み上、仕方がないことですから、

受け入れるしかないわけですが、

医療費の増大が保険料率アップに

つながっているとやはり、病気やけがを

しないことが一番。

健康経営や運動など免疫をつける

努力も必要ですね。

 

ということで、3月の給与から

健康保険料率が変わりますので

給与担当者は変更があることを

頭に入れておきましょう。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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