服務規律に関する質問

先日、お客様の就業規則の説明会に

同席したところ、服務規律に関する

質問が出ました。

その内容は、

「髪の毛の色やピアス、ひげなどは

どこまでOKですか?」

「以前はジーンズを履いていたら

注意されたけど、最近はほかの人が

履いていても注意されません。

OKとなったのでしょうか」

「サンダルやクロックス(商品名)

で仕事をしてもOKですか?」

「ペディキュアやマニュキュアの

許容範囲を教えてください」

「香水はどこまでOKですか?」

などです。

 

服務規律は業種や職種にもよりますので

一概にOK、NGの判断は出せませんが、

一般的には企業内の秩序や生産性、安全面、

またお客様など対外的な印象などを含め、

「仕事に支障をきたす」等の合理的な

理由により就業規則に定めることが

可能です。

 

服務規律に関する争いでは、

・イースタン・エアポートモータース事件

・株式会社東谷山家事件

・郵便事業(身だしなみ基準)事件

などがあり、解雇無効などの判決も

出ていますが、いずれの判決も

「合理的な理由」がポイントと

なっています。

 

 

 

髪型や服装などを含む身だしなみは

本来個人の人格や自由に属するもので

あり、尊重されるという観点と

企業側が定める合理的な理由により

定められます。

 

「常識の範囲で」と言いたい気持ちも

ありますが、その常識が人それぞれ

なので、就業規則に定める服務規律も

ひとつの労働条件と考えれば、

一定の基準は必要となります。

 

 

意見をもとに、会社が目指すべき方向へ

より良いものを作り上げていく。

就業規則もモノづくりと一緒ですね。

 

4月から入社される新入社員に対しても

服務規律を説明し、理解してもらう。

大事なことです。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

0776-58-2470
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