アルバイトに対する通知

新学期に向けて、厚生労働省が

アルバイトに対する労働条件通知の

キャンペーンを打ち出しています。

~学生アルバイトのトラブル防止のために~

厚生労働省では、全国の大学生等を対象

として、特に多くの新入学生がアルバイトを

始める4月から7月までの間、自らの労働条件の

確認を促すことなどを目的としたキャンペーン

を実施します。

学生へのパンフレット

 

特に事業主様から話が上がるのが

「学生だから、労働条件通知書の

発行はいらないよね?」

「アルバイトは有給休暇の

権利はないよね?」

というもの。

アルバイトでも労働者である以上、

労働条件を書面で通知することは

必要です。

それが労働条件通知書となるか

求人票+αの書面を通知するか

となります。

また、アルバイトでも半年以上雇用され

8割以上の出勤率の場合は、一定の

有給休暇が付与されます。

 

18歳未満の方を雇う場合には

年齢証明書を事業場に備え付けて

置くことも必要です。

年齢証明書は、住民票や住民票記載事項

の証明書、戸籍謄(抄)本等でよいと

されています。

 

 

事業主へのパンフレット

 

 

学校に上記のようなポスターが

配られていますので、

改めて確認しておきましょう。

 

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

0776-58-2470
ご相談・お問合せ
オンライン無料相談
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン
  • 最新情報登録人事労務
  • 無料相談オンライン