どこがハラスメント?

今月、クライアント様からのご依頼で

ハラスメント研修が数本入っています。

最近のハラスメント事例について

色々と調べていると、Ⅹで判例などを

紹介し、解説頂いている弁護士

西川先生のポストに驚きの裁判例が

紹介されていました。

 

その内容を紹介すると、

警察官が研修終了後の懇親会で

同僚の女性警察官が氷かワインを

運んだ時に

 

『ありがとう』に加えて、●●ちゃん

可愛いところあるやんか、

普段からそうしてやと発言。

 

発言は、性差別的な一定の価値観を

押し付ける内容で人格権を違法に

侵害するものとして、東京高裁は

不法行為が成立すると判断。

 

一瞬、どこが?と思いましたが、

普段からそうしてなど、

一定の価値観を押し付けるなどが

いけない。またこれだけじゃないん

だろうなと思っていたら、

最終的にはその他の多くの

セクハラ発言によって慰謝料30万円の

支払いが命じられています。

 

セクハラのアウト基準は

わかりやすいですが、

難しいのはパワハラ。

受け手の状況にもよるため

双方の話、そして経緯なども

確認する必要があります。

 

人格否定は論外ですが、

ハラスメントの勉強、

指導方法やコミュニケーションの

勉強は今や組織の必須項目ですね。

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

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