GWの合間なので、きょうは軽めに。
そういえば、GWは社労士試験に向けて
大事な時期だなあと思いながら、
ふと過去問を眺めてみました。
令和4年度の社労士試験に
労働基準法の36協定の考え方に
関する問題が出ていました。
なかなか面白い問題だったので、
ちょっと息抜きにやってみました。
次の内容は〇か×か。
「小売業の事業場で経理業務のみに従事する
労働者について、対象期間を令和4年1月1日から
同年12月31日までの1年間とする本条第1項の
協定をし、いわゆる特別条項により、
1か月について95時間、1年について700時間の
時間外労働を可能としている事業場においては、
同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、
4月に75時間、5月に80時間の時間外労働を
させることができる。」
「労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の
終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、
一日の実労働時間を通算すれば労働基準法
第32条又は第40条の労働時間を超えない
ときは、本条第1項に基づく協定及び
労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の
必要はない。」
「就業規則に所定労働時間を1日7時間、
1週35時間と定めたときは、1週35時間を
超え1週間の法定労働時間まで労働時間を
延長する場合、各日の労働時間が8時間を
超えずかつ休日労働を行わせない限り、
本条第1項の協定をする必要はない。」
正解は
×
〇
〇
です。
息抜きとなりましたか?
実務でも出てくるこの問題。
大事ですね。
今年受験される方、頑張りましょう!
福井の社労士
シナジー経営社労士法人
シナジー経営株式会社