息抜きで過去問を解いてみた

GWの合間なので、きょうは軽めに。

そういえば、GWは社労士試験に向けて

大事な時期だなあと思いながら、

ふと過去問を眺めてみました。

令和4年度の社労士試験に

労働基準法の36協定の考え方に

関する問題が出ていました。

なかなか面白い問題だったので、

ちょっと息抜きにやってみました。

 

次の内容は〇か×か。

「小売業の事業場で経理業務のみに従事する

労働者について、対象期間を令和4年1月1日から

同年12月31日までの1年間とする本条第1項の

協定をし、いわゆる特別条項により、

1か月について95時間、1年について700時間の

時間外労働を可能としている事業場においては、

同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、

4月に75時間、5月に80時間の時間外労働を

させることができる。」

 

「労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の

終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、

一日の実労働時間を通算すれば労働基準法

第32条又は第40条の労働時間を超えない

ときは、本条第1項に基づく協定及び

労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の

必要はない。」

 

「就業規則に所定労働時間を1日7時間、

1週35時間と定めたときは、1週35時間を

超え1週間の法定労働時間まで労働時間を

延長する場合、各日の労働時間が8時間を

超えずかつ休日労働を行わせない限り、

本条第1項の協定をする必要はない。」

 

 

正解は

 

×

 

 

 

です。

 

 

息抜きとなりましたか?

実務でも出てくるこの問題。

大事ですね。

 

今年受験される方、頑張りましょう!

 

福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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