フリーランスか労働者か

今年の11月からいわゆる「フリーランス法」が

施行されますが、毎日新聞の記事によると

フリーランスでありながら、働き方の実態から

労働基準監督署が労働基準法上の

「労働者」に該当すると判断した人が

昨年度、153人に上ることが判明したようです。

 

建設業の一人親方や配達ドライバーなどは

業務請負(委託)の性質もありますが、

実態として労働者性が強い面もあります。

 

労働者としての判断基準は、

・事業者性がない

・専属性が高い(指揮命令下にある)

・報酬の労務対償性

などを総合的に判断するとされています。

 

労働者と認められれば、

労災・雇用保険の加入、

社会保険の加入なども出てきます。

 

フリーランス法が施行されると

書面等による取引条件の明示や

育児介護と業務の両立に対する配慮、

ハラスメント対策なども義務化されます。

 

フリーランスか労働者か

法改正に対応するため

勉強します!

 

 

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福井の社労士

シナジー経営社労士法人

シナジー経営株式会社

 

 

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